○田舎館村議会の議員の定数を定める条例

平成17年9月20日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、田舎館村議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(田舎館村議会の議員の定数を定める条例の廃止)

2 田舎館村議会の議員の定数を定める条例(平成12年条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による、廃止前の田舎館村議会の議員の定数を定める条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成25年9月25日条例第22号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

田舎館村議会の議員の定数を定める条例

平成17年9月20日 条例第19号

(平成27年9月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第19号
平成25年9月25日 条例第22号