○田舎館村中央児童館条例
平成十七年十二月二十一日
条例第二十七号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、児童の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田舎館村中央児童館
位置 田舎館村大字田舎舘字中辻二番地四
(利用)
第三条 児童館は、一般の児童の遊びに利用させるほか、必要により子供会、母親クラブ等の団体が行なう活動に利用させるものとする。
2 村長は、児童館を児童の遊びに利用させる場合においては、必要により児童に対し遊びの個別的又は集団的指導を行なうものとする。
(使用の許可)
第四条 児童館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 承認の条件に違反したとき。
二 公益を害する恐れがあると認められるとき。
三 営利を目的とする場合
(原状回復)
第六条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。また前条の規定により使用を制限され、又は使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第七条 使用者は建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第八条 児童館の使用については、使用料を徴収しないものとする。
2 前項の規定は、児童館の利用に伴い要する教材費、光熱水費その他の費用の実費を、その使用者から徴収することを妨げるものではない。
(指定管理者による管理)
第九条 田舎館村中央児童館の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成十七年条例第十六号)第三条の規定により指定される指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年六月一七日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。