○田舎館村開発行為等の規制に関する規則

平成18年3月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に規定する開発行為等の規制に関して、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第2条 法第29条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第1号)に法第30条第2項に規定する書面及び省令第17条第1項に定める添付図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものにあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 当該開発区域の土地の公図の写し

(3) 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

(4) 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類

(5) 青森県開発審査会に付議する場合は、開発審査会付議申請書(様式第2号)

(6) その他村長が必要と認めるもの

2 前項第3号に定める申請者の資力及び信用に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第3号)

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は履歴書及び住民票抄本)

(3) 貸借対照表及び損益計算書(新設の場合は予定貸借対照表及び予定損益計算書)

(4) 事業税(個人の場合は所得税)及び都道府県民税の納税証明書

(5) 資金計画書(様式第4号)及びそれを裏付ける銀行等の預金残高証明書又は融資額証明書

(6) その他村長が必要と認めるもの

3 第1項第4号に定める工事施行者の能力に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第5号)

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は履歴書及び住民票抄本)

(3) 貸借対照表及び損益計算書(新設の場合は予定貸借対照表及び予定損益計算書)

(4) 事業税(個人の場合は所得税)及び都道府県民税の納税証明書

(5) 工事費等について融資を受ける場合は融資証明書

(6) その他村長が必要と認めるもの

(設計説明書)

第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の設計説明書には、省令第16条第4項に掲げる図面のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 求積図(新旧公共施設求積図、開発区域求積図、区画割求積図)

(2) 道路縦断面図

(3) 道路断面構造図

(4) 下水道縦断面図

(5) 排水施設構造図(流末水路構造図を含む。)

(6) 防災工事計画平面図

(7) 防災施設構造図

(8) その他の構造詳細図(終末処理施設、防火水槽等)

(9) 各計算書(構造計画書、安定計算書、水利計算書)

(10) 土質調査書及び地盤改良計画図書(開発区域内に軟弱地盤等を含む場合に限る。)

(11) 工事仕様書

(12) 建築物の平面図及び立面図(宅地分譲の場合は除く。)

(13) その他村長が必要と認める図書

(権利を有する者の同意書)

第4条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等の同意書(様式第7号)によるものとする。また、権利者が複数の場合は、開発区域内権利者一覧表(様式第8号)を添付しなければならない。

(設計者の資格に関する申告書)

第5条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第9号)によるものとし、これに設計者の資格、免許等及び資格に関する最終学歴を証する書類を添付しなければならない。

(開発許可に係る変更申請書)

第6条 開発許可を受けた者が法第35条の2第2項に規定する変更の許可を受けようとするときは、開発行為変更許可申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添付して村長に提出し、村長の許可を受けなければならない。

(1) 変更の理由書

(2) 開発許可申請時に提出した図書のうち、当該変更に係るもの

(開発許可に係る変更の届出)

第7条 開発許可を受けた者が法第35条の2第3項の規定による軽微な変更をしたときは、開発行為変更届出書(様式第11号)に変更に係る図面を添付して村長に届け出なければならない。

(既存の権利者の届出)

第8条 法第34条第9号の規定による届出は、既存の権利届出書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に届け出なければならない。

(1) 土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 土地登記事項証明書

(5) 土地利用計画図

(6) 農地にあっては農地転用許可書

(7) その他村長が必要と認める図書

(工事着手の届出)

第9条 開発許可を受けた者が当該開発行為に関する工事に着手しようとするときは、開発行為の着手届出書(様式第13号)に工事工程表を添付して、村長に届け出なければならない。ただし、当該開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合は、工事工程表を添付しないものとする。

(標識の設置)

第10条 法第29条の規定による開発許可を受けた者は、工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、当該開発区域のうち公衆の見やすい場所に、都市計画法による開発行為許可済書(様式第14号)を掲示しなければならない。

2 村長が法第81条第1項の命令をした場合は、それに係る土地又は工作物等若しくは工作物の敷地内に都市計画法による命令の公示(様式第15号)を掲示するものとする。

(工事完了の届出)

第11条 省令第29条に規定する工事完了届出は、工事完了届出書(様式第16号)によるものとし、これに次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 確定した土地の地番を記載した土地利用計画図

(2) 完成写真

(3) 公共施設の登記事項証明書

(4) 消防水利施設が設置されている場合は、消防水利施設検査済証の写し

(5) 新設される公共施設の管理帰属申請書

(6) その他村長が必要と認める図書

(工事完了の公告)

第12条 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告は、田舎館村役場掲示場に掲示して行う。

(建築制限等の解除の申請)

第13条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書(様式第17号)次の各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 予定建築物の平面図及び立面図

(4) 用途、構造、規模(建築面積、建築延べ面積及び階段)及び棟数一覧表

(5) その他村長が必要と認める図書

(工事の廃止の届出)

第14条 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出は、省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式第18号)次の各号に掲げる図書を添付して村長に届け出なければならない。

(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事の廃止に係る地域を明示した図面

(3) 工事に着手している場合には、廃止時の現況図

(4) その他村長が必要と認める図書

(建築物の特例の許可申請)

第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第19号)次の各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図(縮尺500分の1以上)

(3) 建築物の各階平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)

(4) その他村長が必要と認める図書

(予定建築物以外の建築等の許可申請)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物以外の建築等の許可申請書(様式第20号)前条各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(建築物の新築等の許可申請)

第17条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書(様式第21号)に省令第34条第2項に規定する図書のほか次の各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 事業計画書(住宅の場合は、自己の住宅を建築しようとする理由書(様式第22号))

(3) 権利を有する者の同意書(建築行為等の同意書(様式第23号)及び建築敷地内権利者一覧表(様式第24号))

(4) 土地の公図の写し

(5) 求積図

(6) 土地の断面図

(7) 建築物の平面図及び立面図

(8) 現況写真

(9) その他村長が必要と認める図書

(既存宅地の確認申請書)

第18条 法第43条第1項第6号ロの規定に係る確認を受けようとする者は、既存宅地確認申請書(様式第25号)に省令第34条の2第2項に規定する書類及び図面のほか前条各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(地位の承継の届出)

第19条 法第44条の規定により許可に基づく地位の承継をした者は、遅滞なく地位の承継届(様式第26号)に承継したことを証する書類を添付して村長に届け出なければならない。

(地位の承継の承認申請)

第20条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書

(3) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類

(4) 第2条第1項第3号から第5号までに掲げる図書

(開発登録簿)

第21条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、開発登録簿(様式第28号)によるものとする。

(開発登録簿の写しの交付申請)

第22条 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しを請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第29号)により村長に申請しなければならない。

(証明書の交付申請)

第23条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付申請書(様式第30号)に村長が必要と認める図書を添付して村長に申請しなければならない。

2 既に法の許可を受けた者が、許可済みである旨の証明書の交付を受けようとするときは、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第31号)に村長が必要と認める図書を添付して村長に申請しなければならない。

(身分証明書)

第24条 法第82条第2項の規定による証明書は、立入検査証(様式第32号)によるものとする。

(申請書等の提出部数等)

第25条 法、政令、省令及びこの規則の規定により村長に提出する申請書等及びこれに添付する図書の提出部数は、法第34条第10号の規定により青森県開発審査会に付議する場合は正本1通、副本2通とし、それ以外の場合は正本及び副本各1通とする。ただし、第22条の規定に係る開発登録簿の写し交付申請書にあっては1通とする。

2 図書はすべてA4判とし、添付図面も極力その大きさにそろえるため屏風折りとしてA4判の大きさに統一しなければならない。

3 すべての設計図面には、設計者が記名しなければならない。

4 添付図面のうち併記可能なものは、1葉とすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

田舎館村開発行為等の規制に関する規則

平成18年3月14日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)