○田舎館村開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年3月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(開発登録簿閲覧所の設置等)

第2条 開発登録簿の閲覧場所は、田舎館村役場建設課とする。

2 開発登録簿の閲覧日は、田舎館村の休日を定める条例(平成元年条例第35号)第1条第1項に規定する村の休日以外の日とする。

3 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

(閲覧の手続)

第3条 開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第5条 村長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。

(2) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

田舎館村開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年3月14日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月14日 規則第12号