○田舎館村下水道指定工事業者規程

平成18年3月31日

企業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館村下水道条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第27条の規定に基づき、田舎館村下水道指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の時期)

第2条 指定工事業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、村長が特に必要と認めたときは、随時指定することができる。

(指定の申請)

第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、下水道指定工事業者指定申請書(様式第1号)条例第6条の3に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(指定書等の様式)

第4条 条例第6条の4に規定する様式は、次のとおりとする。

(1) 指定書 下水道指定工事業者指定書(様式第2号)

(2) 標示板 下水道指定工事業者標示板(様式第3号)

(継続指定の申請等)

第5条 指定工事業者は、条例第6条の5第2項の規定により申請しようとするときは、下水道指定工事業者指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(指定の取消等)

第6条 条例第6条の7に規定する取消等は、下水道指定工事業者指定取消等通知書(様式第4号)によるものとする。

(異動の届け出)

第7条 条例第6条の8に規定する届出は、下水道指定工事業者異動届(様式第5号)によるものとする。

(工事価格の算出方法)

第8条 指定工事業者が排水設備設置義務者と契約を締結する排水設備等の工事価格は次の各号に掲げる経費の合算額によるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 運搬費及び工事雑費

(4) 間接経費

(5) 消費税

(指定工事業者の公告)

第9条 村長は、指定工事業者を指定し又は指定を取り消したときは、その都度公告する。

(排水設備工事にかかる利害関係)

第10条 村長は、指定工事業者の施行する工事に係る利害について一切の責任を負わない。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に廃止前の田舎館村下水道指定工事業者規則に基づく田舎館村下水道指定工事業者の指定を受けている者は、この規程の規定による田舎館村下水道指定工事業者の指定を受けたものとみなす。

(令和4年1月20日企業規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

田舎館村下水道指定工事業者規程

平成18年3月31日 企業規程第4号

(令和4年4月1日施行)