○田舎館都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成18年3月31日

企業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第4条に規定する公告のあったときは、村長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、同条本文に規定する土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときには、代表者を定め、代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第3条 村長は、前条の規定による申告等のない場合又はその申告等の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(負担金の算定基準となる地積)

第4条 条例第5条の規定により受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿の地積による。ただし、これにより難いとき又は村長が必要と認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(負担金の決定及び納付通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第9条の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

(負担金の納期及び納付)

第6条 条例第6条第4項の規定により徴収する各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 各納期の負担金の納付額の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)による。

3 条例第9条の規定による負担金については、前各項の規定を準用する。

(負担金の端数計算)

第7条 条例第5条の規定による負担金の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、5年に分割された負担金を1年目の第4期までの納期限内に5年分を全額納付する場合をいう。

2 負担金の一括納付をしようとするときは、受益者負担金一括納付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が負担金を一括納付したときは、納期前に納付した金額の150分の1に納期前に係る月数の合計数を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者が負担金を未納している場合又は当該受益者が国又は地方公共団体である場合においては、交付しない。

2 前項の一括納付報奨金の合計額に100円未満の端数があるとき又はその合計額が100円未満であるときは、その端数又は合計額を切り捨てるものとする。

(納期前の月数の計算)

第10条 納期前に係る月数の計算は、納付の月の翌月から関係納期が開始される月の前月までの期間とする。

(繰替払)

第11条 第9条第1項の一括納付報奨金は、当該一括納付した負担金額から繰り替えて交付するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定による負担金の徴収の猶予を決定する基準は、別表第1に定めるところによる。

2 負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第13条 村長は、前条第3項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 村長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、取り消しを受けた者に対し、その旨を受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を決定する基準は、別表2のとおりとする。

2 負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により通知する。

4 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金減免事由消滅届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更をする場合は、受益者変更届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。

2 村長は、条例第9条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者に対し受益者負担義務承継通知書(様式第13号)を送付するとともに、従前の受益者に対し受益者負担義務消滅通知書(様式第14号)を送付する。

3 第2条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(納付代理人)

第16条 受益者が村内に住所、事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため村内に居住する者を納付代理人に定め、受益者負担金納付代理人届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第17条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所・氏名変更届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、田舎館村税条例(昭和36年条例第23号)の例による。

(その他必要事項)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に廃止前の田舎館都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に基づく受益者の申告、決定、猶予、減免及び変更等の適用を受けた者は、なお従前の例による。

(令和4年1月20日企業規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

 

徴収猶予事項

期間

備考

1

災害、火災により被害を受けたとき。

3年以内

公の罹災証明の得られるもの

2

受益者又は受益者と生活を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。

3年以内

医師の診断書が得られるもの

3

受益地が農地のとき。

農地を所有していて、現に耕作しているものについては、農地が宅地化及び農地転用の日まで。

4

係争地のとき。

判決等により係争理由が解決するまで。

5

前各号に定めるもののほか村長が特に必要と認めるとき。

その都度、村長が定める。

別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

(%)

備考

1

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、広場、河川、運動場等

100

 

2

国有地及び国が使用している土地

(1) 国立学校用地

75

 

(2) 国立社会福祉施設用地

75

 

(3) 警察法務収容施設用地

75

 

(4) 一般庁舎用地

50

 

(5) 国立病院用地

25

 

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

 

(7) 遺跡、史跡、文化財保存用地

100

 

3

地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 公立学校用地

75

大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校

(2) 公立社会福祉施設用地

75

老人ホーム、保育所、救護施設、老人福祉センター、児童館等の用地

(3) 一般庁舎用地

50

役場庁舎、国県の出先機関、図書館体育館、公民館等の用地

(4) 公立病院用地

25

 

(5) 有料の公務員宿舎用地

25

 

(6) 公営住宅用地

25

県、村営住宅用地等

(7) 消防施設用地

100

庁舎及び施設用地

(8) 遺跡、史跡、文化財保存用地

100

 

(9) 墓地

100

村立公園墓地

4

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

25

特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

5

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益地の土地

 

100

生活保護を受けている者以外の者については、生活の用に供している土地に限る。

6

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

 

25~100

 

7

その他、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地

私立学校敷地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

75

 

各種学校敷地

学校教育法第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

50

 

社会福祉施設敷地

社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

75

 

児童福祉施設敷地

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地

100

 

境内地

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

50

寺、神社、教会等の用地

墓地

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

 

公衆用道路として使用する私道

100

公道から公道に通じる私道で不特定多数の人が自由に通り抜けることができる道路

消防施設敷地

消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地

100

 

地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地

75

集会所、遊園地等

鉄道用地

100

職員住宅用地等は減免しない。

その他

実情に応じ特に減免する必要があると村長が認めた土地

25~100

その実情に応じその都度決定する。

様式 略

田舎館都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成18年3月31日 企業規程第7号

(令和4年4月1日施行)