○会計管理者の事務の一部委任

平成19年4月1日

告示第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させたので告示する。

(会計管理者の権限に属する事務の委任)

委任事務

委任を受けた者

1 村税及び税外収入金の収納

2 物品の出納、保管

会計課に属する出納員

(出納員の権限に属する事務の委任)

委任事務

委任を受けた者

村税及び税外収入金の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

税務課に属する分任出納員

会計管理者の事務の一部委任

平成19年4月1日 告示第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成19年4月1日 告示第20号