○田舎館村総合案内所設置条例

平成19年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、田舎館村総合案内所(以下「総合案内所」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 田舎館村の豊かな自然、伝統文化等を保存・整備し、文化の向上及び発展に寄与するため、総合案内所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田舎館村総合案内所遊稲の館

田舎館村大字垂柳字長田47番地

(管理運営)

第4条 総合案内所は、条例第9条の規定による場合を除き、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 総合案内所に所長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 総合案内所を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員又は関係者の指示に従わない者

(4) その他総合案内所の管理上支障を及ぼすと認められる者

(指定管理者による管理運営)

第9条 総合案内所の管理運営は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)第3条の規定により指定される指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

総合案内所使用料

区分

室名

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

備考

第1広間(奥の間)

210円

320円

上記金額は1時間あたりとする。

暖房料は使用料の3割増しとする。

第2広間(座敷)

210円

320円

第3広間(茶の間)

210円

320円

調理室

210円

320円

展示室

420円

630円

田舎館村総合案内所設置条例

平成19年3月20日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)