○田舎館村総合案内所設置条例
平成19年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、田舎館村総合案内所(以下「総合案内所」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田舎館村の豊かな自然、伝統文化等を保存・整備し、文化の向上及び発展に寄与するため、総合案内所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田舎館村総合案内所遊稲の館 | 田舎館村大字垂柳字長田47番地 |
(管理運営)
第4条 総合案内所は、条例第9条の規定による場合を除き、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第5条 総合案内所に所長、その他必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第6条 総合案内所を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員又は関係者の指示に従わない者
(4) その他総合案内所の管理上支障を及ぼすと認められる者
(指定管理者による管理運営)
第9条 総合案内所の管理運営は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)第3条の規定により指定される指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
総合案内所使用料
区分 室名 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 備考 |
第1広間(奥の間) | 210円 | 320円 | 上記金額は1時間あたりとする。 暖房料は使用料の3割増しとする。 |
第2広間(座敷) | 210円 | 320円 | |
第3広間(茶の間) | 210円 | 320円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | |
展示室 | 420円 | 630円 |