○田舎館村身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月2日

規則第43号

田舎館村身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第3条 村長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項又は第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地・氏名変更)通知書(第3号様式)によらなければならない。

(判定の依頼等)

第6条 村長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(第4号様式)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(第5号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(第7号様式)によらなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第9条 村長は、法第18条第1項及び第2項の規定による障害福祉サービス又は施設入所等の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(第8号様式)により、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

2 村長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書(第9号様式)により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(第10号様式)により、被措置者に通知しなければならない。

3 村長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、入所依頼書(第11号様式)により、当該事業所の長に依頼しなければならない。

4 村長は、措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書(第8号様式)により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書(第9号様式)により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書(第10号様式)により、当該事業所の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第4項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、身体障害者が障害福祉サービスを利用する際に負担する額と同額とする。

2 法第38条第4項に規定する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に関し、被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、法の規定により、身体障害者が施設訓練等のサービスを利用する際に負担する額と同額とする。

3 村長は、前2項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(第12号様式)により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

田舎館村身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月2日 規則第43号

(平成25年4月1日施行)