○田舎館村知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月2日
規則第44号
田舎館村知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第4条 村長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同法附則第8条第2項の規定により、障害福祉サービスとみなされるものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)及び法第16条第1項第2号の規定による障害福祉サービス又は施設入所等の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(第3号様式)により、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
3 村長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、入所依頼書(第6号様式)により、当該事業所の長に依頼しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第27条に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、被措置者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、知的障害者が障害福祉サービスを利用する際に負担する額と同額とする。
2 法第27条に規定する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に関し、被措置者及び扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、法の規定により、知的障害者が施設訓練等のサービスを利用する際に負担する額と同額とする。
(職親の申出等)
第6条 省令第39条の規定による申出は、職親申出書(第8号様式)によらなければならない。
(職親との委託契約)
第7条 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託するときは、当該職親と委託契約を締結しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略