○田舎館村児童福祉法に基づく更生援護に関する規則

平成18年10月2日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく更生援護の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(障害福祉サービスの措置等)

第3条 村長は、法第21条の25第1項の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同法附則第8条第2項の規定により、障害福祉サービスとみなされるものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)等の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(第1号様式)により、措置を行った障害児の保護者に通知しなければならない。

2 村長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書(第2号様式)により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(第3号様式)により、障害児の保護者に通知しなければならない。

3 村長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、入所依頼書(第4号様式)により、当該事業所の長に依頼しなければならない。

4 村長は、措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書(第1号様式)により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書(第2号様式)により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書(第3号様式)により、当該事業所の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第21条の25第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、障害福祉サービスを利用する際に負担する額と同額とする。

2 村長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(第5号様式)により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

田舎館村児童福祉法に基づく更生援護に関する規則

平成18年10月2日 規則第45号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月2日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第8号