○田舎館村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年3月18日
規則第3号
第1条 この規則は、田舎館村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。