○田舎館村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年3月18日

規則第3号

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田舎館村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例…

平成20年3月18日 規則第3号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月18日 規則第3号
平成27年12月1日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第11号