○田舎館村行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成19年12月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(扶養義務者等への通知)

第3条 法第3条の規定による通知は、第7条第1項に規定する場合を除き、行旅病人等の救護について(通知)(様式第1号)により被救護者(行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者をいう。以下同じ。)の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し行うものとする。

2 前項の規定により引き取るべき旨を通知した被救護者の扶養義務者等が当該被救護者を引き取る必要がなくなったときは、当該通知をした扶養義務者等に対し直ちにその旨を通知するものとする。

3 法第10条の規定による行旅死亡人の相続人又は扶養義務者等に対する通知は、行旅死亡人の取扱いについて(通知)(様式第2号)により行うものとする。

(領事への通知)

第4条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ行旅病人及行旅死亡人等の救護等について(通知)(様式第3号)によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者等が第3条第1項の規定により通知した指定期間内に当該被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその扶養義務者等の請求により、村長は相当の期間を指定して病院に入院させるなどの救護(以下「留置救護」という。)を行うものとする。その請求のない場合において村長が必要と認めたときも、同様とする。

(送還)

第6条 第3条第1項の規定による通知をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該通知をした扶養義務者等に被救護者を送還するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による通知をした扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又はその扶養義務者等から留置救護の請求があった場合において、村長が相当の事情があると認めないとき。

(3) 村長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(県に対する通知)

第7条 法第3条の規定による青森県に対する通知は、被救護者について扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときに、行旅病人等の救護について(通知)(様式第4号)により行うものとする。

2 法第10条の規定による青森県への通知は、行旅死亡人の取扱いについて(通知)(様式第5号)により行うものとする。

(施設等への委託)

第8条 村長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第9条 法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者等に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者等に請求するときは、救護費用等の弁償請求について(様式第6号)により行うものとする。

(告示)

第10条 法第9条の規定による告示は、様式第7号によるものとし、田舎館村公告式条例(昭和30年条例第1号)別表に規定する掲示場に30日以上掲示してこれを行うものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、法第11条の規定によりまずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、なお足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、法第13条第1項の規定により遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却するものとする。

3 遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 遺留物件を売却するときは、競売によりこれを行うものとする。ただし、有価証券及び見積額が10万円以下の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

(受取人のない遺留物件の処置)

第12条 受取人のない行旅死亡人の遺留物件があったときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第16条の規定により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定により選任された相続財産の管理人に当該遺留物件を引き渡すまでは、これを保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

田舎館村行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成19年12月25日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)