○田舎館村税条例寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する規則
平成21年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村税条例(昭和36年条例第23号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第2条 条例第34条の7第1項に規定する寄附金又は金銭として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人若しくは団体に対する寄附金及び青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 条例附則第25条第1項に規定する住民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定により文部科学大臣の指定を受けた行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄とする。
附則(令和2年12月8日規則第17号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。