○田舎館村防災行政無線設置条例
平成22年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策に係る業務及び行政事務に関し、速やかに情報を伝達し、災害の未然防止及び被害の拡大防止並びに村民の福祉向上に寄与するため、田舎館村防災行政無線施設を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条の施設の名称及び送信設備の位置は次のとおりとする。
(1) 名称 固定局 防災田舎館広報
(2) 位置 田舎館村大字田舎舘字中辻123―1
(管理)
第3条 前条に掲げる施設は、村長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 田舎館村農村情報等無線設置条例(昭和56年条例第2号)は、廃止する。