○田舎館村村税等口座振替収納事務取扱要綱

平成22年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、田舎館村村税及び保険料等(以下「村税等」という。)の納付の義務を有する納税(納付)義務者又は納税管理人(以下「納付義務者」という。)が口座振替又は自動払込(以下「口座振替」という。)の方法により納付する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(口座振替の対象となる村税等)

第2条 口座振替の方法により納付できる村税等は、別表に掲げるものとする。

2 前項別表を変更するときは、指定金融機関と協議するものとする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による村税等の収納事務を取扱うことのできる金融機関は、田舎館村の指定金融機関、及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(口座振替納付の対象者)

第4条 口座振替納付の対象者は、取扱金融機関に自己名義の預貯金口座を有する納付義務者又は取扱金融機関に預貯金口座を有する口座名義人から口座使用の承諾を得た納付義務者で、当該取扱金融機関が確認し受理した者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替納付を行うことができる口座は、普通預金、当座預金、通常貯金及び普通貯金のうち納付義務者が指定したもの(以下「指定預貯金口座」という。)とする。

(申込手続等)

第6条 口座振替納付を希望する納付義務者は、「田舎館村村税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」又は「自動払込利用申込書(株式会社ゆうちょ銀行製)(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、口座名義人氏名、預貯金種別、預貯金口座番号、届出印(以下「記載内容」という。)を確認のうえ受理し、金融機関保管用は当該取扱金融機関が、お客様控用は納付義務者がそれぞれ保管し、村提出用は所定欄に確認印を押印し、村長に送付するものとする。

3 村長が納付義務者から依頼書の提出を受けたときは、依頼書を取扱金融機関に送付し、当該取扱金融機関は記載内容を確認のうえ受理し、依頼書の村提出用を村長へ送付するものとする。ただし、依頼書に届出印その他記載内容に不備があるときは、当該取扱金融機関はこれを受理せず速やかに村長に返戻するものとする。

4 村長は、前項の規定により依頼書の送付を受けたときは、村税等口座振替依頼者名簿に登載するものとする。

(口座振替納付の方法及び開始時期)

第7条 口座振替納付は、全期一括振替又は期別ごと振替の方法によるものとする。

2 口座振替納付は、取扱金融機関が依頼書を受理し、村長が毎月末日までに登録を終えたものについて、翌月以降の納期分から開始するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、村税等の各納期の最終日又は村長の指定する日とする。

2 前項の規定による振替を行う日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。

3 全期一括振替ができる村県民税、固定資産税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料については、第1期の納期の最終日とする。

4 納期途中から口座振替の申込みをした場合で、申込日以降の納期の村税等を一括振替希望であってもその年度は期別ごと振替とする。

(納付通知書の送付)

第9条 村長は、村税等を賦課したときは納付通知書を納付義務者に送付しなければならない。

(口座振替請求データの送付)

第10条 村長は、村税等口座振替依頼者名簿により各納期において村税等口座振替請求の内容をデータ伝送、フロッピーディスク(以下「各種媒体等」という。)により、各取扱金融機関の所定の方法で各期限までに各取扱金融機関の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)あるいは所定の場所に送付するものとする。

(振替納付手続)

第11条 取扱金融機関は、振替日に納付義務者の指定預貯金口座から各種媒体等に記録された村税等を引き落し、これを収納するものとする。

2 取りまとめ店は、前項の規定により収納した場合は、当該資金を取りまとめ、2営業日後までに指定金融機関に送付するものとする。

3 村長は、振替不能となった村税等については、再振替は行わないものとする。

(口座振替の停止)

第12条 村長は、各種媒体等を送付した後に口座振替を停止する事由が生じたときは、振替日の2営業日前正午までに所定の依頼書を当該取りまとめ店に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、口座振替による収納を停止するものとする。

(振替終了結果通知)

第13条 取扱金融機関は、第11条に規定する振替納付手続終了後、口座振替結果内容を記録した各種媒体等を速やかに村長に送付し、あるいは村長が受信できるよう整備するものとする。

(口座振替納付済通知書の送付)

第14条 村長は、口座振替納付により納付した者に対する納付済通知書等については、次により取扱うものとする。

(1) 軽自動車税については、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を速やかに送付するものとする。

(2) 口座振替納付した他の村税等については、指定預貯金口座の通帳へ印字記載されることにより省略するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第15条 村長は、第13条の規定により振替終了結果通知により振替不能の通知を受けたときは、再振替は行わず当該納付義務者に村税等口座振替不能のお知らせに当該納期に係る納付書を添えて送付するものとする。

2 振替不能の通知が2期続いた場合は、口座振替による収納を一時停止することができる。

(口座振替納付取扱いの変更)

第16条 納付義務者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、依頼書を取扱金融機関又は村長に提出しなければならない。

(1) 納付義務者氏名

(2) 納付義務者住所

(3) 口座名義人氏名

(4) 口座名義人住所

(5) 預貯金種別

(6) 預貯金口座番号

(7) 納付方法

2 第6条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規定により提出があった場合に準用する。

3 納付義務者が取扱金融機関を変更するときは、廃止及び申込みの手続きを行うものとする。

(口座振替納付取扱いの解約)

第17条 納付義務者が指定預貯金口座の解約等で口座振替の取扱いを廃止する場合は、依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 第6条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規定により提出があった場合に準用する。

3 取扱金融機関は、前項の提出を受けたときは金融機関用は取扱金融機関で保管し、村提出用について確認印を押印し、村長に送付するものとする。

4 村長は、前項の規定により取扱金融機関から解約の通知を受けたときは、口座振替納付に係る所定の事務処理を行い、村税等の納期未到来分に係る納付書を当該納付義務者に送付するものとする。

(取扱金融機関の手数料等)

第18条 村長は、取扱金融機関に対し、口座振替事務に係る取扱手数料として振替完了分1件につき10円(消費税は別途加算する。ただし、株式会社ゆうちょ銀行分は消費税を含む。)を支払うものとする。

2 取扱手数料の支払時期については、4月から9月までの振替分は10月25日までに、10月から翌年3月までの振替分は4月25日までに支払うものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めのない事項については、村長と取扱金融機関が協議して別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、口座振替を行うために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(田舎館村村税口座振替収納事務取扱要綱の廃止)

2 田舎館村村税口座振替収納事務取扱要綱(平成5年3月告示第7号)は、廃止する。

(田舎館村後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱の廃止)

3 田舎館村後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱(平成20年8月告示第19号)は、廃止する。

(平成25年10月9日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年5月16日告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

口座振替納付ができる村税等


村税等

1

村県民税(特別徴収分を除く。)

2

固定資産税

3

軽自動車税

4

国民健康保険税

5

後期高齢者医療保険料

6

保育料

7

村営住宅使用料

8

給食費負担金

田舎館村村税等口座振替収納事務取扱要綱

平成22年3月31日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月31日 告示第14号
平成25年10月9日 告示第35号
平成26年5月16日 告示第10号
令和5年3月24日 告示第21号