○田舎館村納税貯蓄組合補助金交付規程
平成23年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図るため、村税等の納税義務者が組織する組合に対し、毎年度予算の範囲内で運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象等)
第2条 この規程を適用する場合は、原則として20名以上の組合員(世帯)をもって組織する組合とする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、20名未満の組合員(世帯)で組織する組合であっても補助金の対象とすることができるものとする。
2 行政区域外の組合に対しては、前項の規定にかかわらず補助金は交付しないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるところにより交付する。
(1) 組合長に対する交付額 1世帯当たり 300円
(2) 組合員に対する交付額 1世帯当たり 100円
(3) 納付額に対する交付額 納期内に納付額の90パーセント以上を納付した組合を対象とし、補助金の交付額は納期内納付額に100分の3.4を乗じて得た額とする。ただし、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付額に対する交付額については、納期内納付額に100分の2.4を乗じて得た額とする。
(4) 固定資産税課税明細書配布手数料 1世帯当たり 100円
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付決定があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、補助金を受けようとする組合が補助金交付申請書に虚偽の記載その他不正の行為があると認めたときは、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
(補助金の返還)
第6条 村長は、すでに補助金の交付を受けた組合が虚偽の申請その他不正の行為があると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業実績報告書の提出)
第7条 組合は、事業年度が終了した場合は速やかに事業実績報告書に総会資料を添付し、村長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第8条 補助金の交付を受けた組合は、組合の事務等に要した経費について領収書及び帳簿等を備え付け、常に整理しておくものとし、村長から提出を求められたときは、これに応じなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成23年度の村税等から適用する。
2 田舎館村納税貯蓄組合補助金交付規程(昭和43年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の村税等から適用する。
附則(令和2年7月14日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の村税等から適用する。
附則(令和5年8月18日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の村税等から適用する。