○田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するための必要な事項を定め、もって村民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(村民の責務)

第3条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、村の廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、村の廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。

(村の責務)

第5条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の推進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 村は、廃棄物の減量等に関する村民及び事業者の意識の啓発を図り、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、みだりに道路、公園、河川等の公共の場所その他に、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、汚物等の廃棄物を投棄し、これらの場所を汚してはならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 村長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

2 前項の計画を著しく変更したときは、その都度告示しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理等)

第9条 事業者は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

(家庭系一般廃棄物の処理等)

第10条 村は、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(以下「家庭系一般廃棄物」という。)を収集、運搬及び処分する。

2 村民は、家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けるに際して、家庭系一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ等に分別し、適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第11条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業を行おうとする者のうち、し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業者及び浄化槽法第35条(昭和58年法律第43号)第1項により浄化槽清掃業を営もうとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(変更の許可)

第12条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該事業の範囲を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第13条 村長は、前2条の許可をする場合において、必要な条件を付して許可証を交付するものとする。

2 許可業者は前項の許可証を紛失又はき損したときは、速やかに村長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し及び業務の停止命令)

第14条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の一部若しくは全部の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可業者として不適当と認める客観的かつ具体的な理由があるとき。

(許可等の手数料)

第15条 村長は、第13条に規定する許可証の交付及び再交付をするとき、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理業の許可 1件につき2,000円

(2) 一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可 1件につき2,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可 1件につき2,000円

(4) 許可証の再交付 1件につき500円

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、黒石地区清掃施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年組合条例第5号)第5条の規定によりなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に係る許可証は、それぞれ当該許可証の許可期間の満了する日までの間、この条例による改正後の田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の規定により交付された許可証とみなす。

田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年3月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)