○田舎館村暴力団排除条例
平成23年12月16日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、暴力団の排除のための規制等について必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進しもって村民生活の安全と平穏の確保及び村経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「暴力団の排除」とは、村民生活又は事業活動に与える暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除することをいう。
2 この条例において「村民」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 村の区域内に居住する者
(2) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 村の区域内に存する学校に在学する者
(4) 村の区域内に滞在する者
(5) 村の区域内を通過する者
3 この条例において「事業者」とは、営利又は非営利にかかわらず、村の区域内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
4 この条例において「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、村民生活の安全と平穏を確保し、及び村経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、県及び関係機関等との連携を図りながら、村、村民及び事業者が相互に連携し、社会全体として、推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 村は、暴力団の排除に関する施策の実施にあたっては、村民及び事業者の協力を得るとともに、安全が確保されるよう県及び関係機関等との連携を図るものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、基本理念に則り、暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むなど暴力団の排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を村、警察その他の関係機関に対し提供することなどにより、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念に則り、青少年に対し、暴力団に加入せず、暴力団員と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に則り、その事業活動に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団に利益を与えることのないよう、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を村、警察その他の関係機関に提供することなどにより、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(村の事務及び事業における措置)
第7条 村は、その事務又は事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(村民等に対する支援)
第8条 村は、村民又は事業者及び関係団体(以下「村民等」という。)が基本理念に則り、暴力団の排除に取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、指導、助言、相談等の支援を行うものとする。
(広報活動の充実)
第9条 村は、暴力団の排除についての村民及び事業者の関心と理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(金品等の供与の制限)
第11条 村民は何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、村民は、正当な理由がある場合を除き、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
(契約の解除の定め)
第12条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、書面によって契約をするときは、当該契約の履行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。