○田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例

平成24年6月12日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、田舎館村田んぼアート等の観覧と観光の振興に資するため、田舎館村展望台及び弥生の里展望所(以下「展望台等」という。)の設置及び入館料について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 展望台等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田舎館村展望台

田舎館村大字田舎舘地内

弥生の里展望所

田舎館村大字高樋地内

(入館料)

第3条 展望台等に入館しようとする者は、次に定める入館料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、減免することができる。

区分

1人1回につき

大人(中学生以上)

小人(小学生)

田舎館村展望台(展望デッキ)

300円

100円

田舎館村展望台(天守閣)

200円

100円

弥生の里展望所

300円

100円

(入館料の還付)

第4条 すでに納付した入館料については還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、その全部または一部を還付することができる。

(入館者の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は他人の迷惑になる物品、もしくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員又は関係者の指示に従わない者

(4) その他管理上支障を及ぼすと認められる者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例

平成24年6月12日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成24年6月12日 条例第13号
平成26年3月18日 条例第6号
平成28年3月11日 条例第17号