○田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例
平成24年6月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、田舎館村田んぼアート等の観覧と観光の振興に資するため、田舎館村展望台及び弥生の里展望所(以下「展望台等」という。)の設置及び入館料について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 展望台等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田舎館村展望台 | 田舎館村大字田舎舘地内 |
弥生の里展望所 | 田舎館村大字高樋地内 |
(入館料)
第3条 展望台等に入館しようとする者は、次に定める入館料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、減免することができる。
区分 | 1人1回につき | |
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | |
田舎館村展望台(展望デッキ) | 300円 | 100円 |
田舎館村展望台(天守閣) | 200円 | 100円 |
弥生の里展望所 | 300円 | 100円 |
(入館料の還付)
第4条 すでに納付した入館料については還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、その全部または一部を還付することができる。
(入館者の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は他人の迷惑になる物品、もしくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員又は関係者の指示に従わない者
(4) その他管理上支障を及ぼすと認められる者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。