○田舎館村道路法施行条例

平成25年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村道に附属する有料の自動車駐車場等の利用に関する標識)

第2条 法第24条の3に規定する村道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第3条の2に定めるところによるものとする。

(村道の構造の一般的技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第42条第2項において読み替えて準用する同令第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項に定めるところによるものとする。

(村道に設ける道路標識の寸法の基準)

第4条 法第45条第3項に規定する村道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで並びに(五)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定めるところによるものとする。

(自動車専用道路等である村道を立体交差とすることを要しない場合)

第5条 法第48条の3ただし書に規定する条例で定める自動車専用道路等である村道を立体交差とすることを要しない場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第35条第1号及び第3号に定めるところによるものとする。

(村道の標識等に係る法令が改正された場合の措置)

第6条 第2条から前条までの規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における第2条から前条までの規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、村長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設ける標識について適用し、施行日前に設けた標識については、なお従前の例による。

3 第3条の規定は、施行日以後に新設し、又は改築する村道について適用し、施行日前に新設し、又は改築した村道については、なお従前の例による。

4 第4条の規定は、施行日以後に設ける道路標識について適用し、施行日前に設けた道路標識については、なお従前の例による。

5 第5条の規定は、施行日以後に自動車専用道路等である村道を交差させる場合における交差の方式について適用し、施行日前に自動車専用道路等である村道を交差させた場合における交差の方式については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

田舎館村道路法施行条例

平成25年3月12日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)