○田舎館村都市公園法施行条例

平成25年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条 法第3条第1項に規定する村が設置する都市公園の配置及び規模に関する条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 村の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とすること。

(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて村における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めること。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の建築面積の基準)

第3条 法第4条第1項に規定する村の設置に係る都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の4とする。

2 法第4条第1項ただし書に規定する村の設置に係る都市公園についての次の各号に掲げる特別の場合に関する条例で定める範囲は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として法第4条第1項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(都市公園の運動施設の敷地面積の基準)

第4条 政令第8条第1項に規定する村の設置に係る都市公園に設ける運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。

(施行事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村都市公園法施行条例

平成25年3月12日 条例第8号

(平成30年6月13日施行)