○田舎館村高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路及び公園施設に関する基準を定める条例
平成25年3月12日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項、第13条第1項及び第36条第2項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造、特定公園施設の設置及び信号機等に関する基準を定めるものとする。
(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
第2条 法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路である村道の道路の構造に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第3条から第48条まで及び附則第2項から第6項までに定めるところによるものとする。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第3条 法第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な村の設置に係る都市公園に設けられる特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第2条から第13条までに定めるところによるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。