○田舎館村災害派遣手当等に関する条例

平成25年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 災害応急対策等派遣職員又は国民保護等派遣職員若しくは特定新型インフルエンザ等対策派遣職員(以下「派遣職員」という。)が住所又は居所を離れて田舎館村の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が田舎館村の区域内に到着した日から起算し、同地域を出発する日の前日までの期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給方法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分


本村の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

田舎館村災害派遣手当等に関する条例

平成25年12月25日 条例第29号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年12月25日 条例第29号
平成28年3月11日 条例第9号
令和5年12月13日 条例第22号