○田舎館村子ども・子育て会議条例
平成25年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、田舎館村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、子育て会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、厚生課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。