○田舎館村学校給食センター設置条例
平成26年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、田舎館村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき、実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
(1) 名称 田舎館村学校給食センター
(2) 位置 田舎館村大字畑中字観妙寺40番地1
(管理)
第3条 給食センターは、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第5条 給食センターは、学校給食法第2条に定める目標を達成するため、田舎館村立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。