○田舎館村災害派遣手当等の支給に関する規則

平成25年12月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村災害派遣手当等に関する条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当等の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給日に支給する。

2 任命権者は、条例第1条に規定する災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、村長の承認を得て、前項の支給方法を変更することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関して必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村災害派遣手当等の支給に関する規則

平成25年12月25日 規則第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年12月25日 規則第14号
令和5年12月13日 規則第13号