○田舎館村学校給食センター管理運営規則
平成26年3月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村学校給食センター設置条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田舎館村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1項第11号の事務を処理するため次の業務を行う。
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の衛生管理に関すること。
(4) その他学校給食に付随した必要な事項
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭又は学校栄養職員
(4) 調理員
(5) 労務員
(6) 事務職員、調理員、労務員は必要に応じ臨時職員をもって充てることができる。
(7) その他教育委員会が必要と認める職員
(職務)
第4条 給食センターの所長及び事務職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展に努めなければならない。
(1) 所長は、給食センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(3) 栄養教諭又は学校栄養職員は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(4) 調理員は、上司の命を受け、調理等に従事する。
(5) 労務員は、上司の命を受け、給食配送車の運転その他機械器具及び施設維持管理に従事する。
(施設及び設備の管理)
第5条 所長は、給食センターの施設及び設備の管理保全に努めなければならない。
(処置及び報告)
第6条 所長は、食中毒その他の非常事態が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食センター管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村学校給食センター管理運営規則の規定は平成27年4月1日から適用する。