○田舎館村学校給食センター管理運営規則

平成26年3月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村学校給食センター設置条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田舎館村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1項第11号の事務を処理するため次の業務を行う。

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食物資の調達に関すること。

(3) 学校給食の衛生管理に関すること。

(4) その他学校給食に付随した必要な事項

(職員)

第3条 給食センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員

(4) 調理員

(5) 労務員

(6) 事務職員、調理員、労務員は必要に応じ臨時職員をもって充てることができる。

(7) その他教育委員会が必要と認める職員

(職務)

第4条 給食センターの所長及び事務職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展に努めなければならない。

(1) 所長は、給食センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(4) 調理員は、上司の命を受け、調理等に従事する。

(5) 労務員は、上司の命を受け、給食配送車の運転その他機械器具及び施設維持管理に従事する。

(施設及び設備の管理)

第5条 所長は、給食センターの施設及び設備の管理保全に努めなければならない。

(処置及び報告)

第6条 所長は、食中毒その他の非常事態が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食センター管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村学校給食センター管理運営規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

田舎館村学校給食センター管理運営規則

平成26年3月18日 教育委員会規則第1号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年6月26日 教育委員会規則第6号