○田舎館村学校給食センター運営委員会設置規則

平成26年3月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村学校給食センター設置条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成のため、田舎館村学校給食センター運営委員会(以下「給食運営委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 田舎館村教育委員会に給食運営委員会を設置する。

(業務)

第3条 給食運営委員会は、学校給食法に規定するもののほか、学校給食に関する次に掲げる事項について、調査審議し、田舎館村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申するものとする。

(1) 給食施設及び設備整備に関すること。

(2) 学校給食の運営及び給食費に関すること。

(3) その他給食の振興に関すること。

(組織)

第4条 給食運営委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 小中学校長

(3) 小中学校養護教諭

(4) 栄養教諭又は学校栄養職員

(5) 小中学校保護者代表

(6) 学校医代表

(7) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、特別の事由があるときは、委嘱を解くことができる。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第1号から第6号まで掲げる委員は、委嘱された時の役職要件を欠くに至った時は退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 給食運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、給食運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代行する。

(会議)

第7条 給食運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 給食運営委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせ又は、必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第8条 給食運営委員会の委員には、報酬を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の職に在るものには支給しない。

(庶務)

第9条 給食運営委員会の庶務は、田舎館村教育委員会事務局において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

田舎館村学校給食センター運営委員会設置規則

平成26年3月18日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月18日 教育委員会規則第2号