○田舎館村学校給食センター運営委員会設置規則
平成26年3月18日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村学校給食センター設置条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成のため、田舎館村学校給食センター運営委員会(以下「給食運営委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田舎館村教育委員会に給食運営委員会を設置する。
(業務)
第3条 給食運営委員会は、学校給食法に規定するもののほか、学校給食に関する次に掲げる事項について、調査審議し、田舎館村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申するものとする。
(1) 給食施設及び設備整備に関すること。
(2) 学校給食の運営及び給食費に関すること。
(3) その他給食の振興に関すること。
(組織)
第4条 給食運営委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 小中学校長
(3) 小中学校養護教諭
(4) 栄養教諭又は学校栄養職員
(5) 小中学校保護者代表
(6) 学校医代表
(7) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、特別の事由があるときは、委嘱を解くことができる。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 給食運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、給食運営委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代行する。
(会議)
第7条 給食運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 給食運営委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせ又は、必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第8条 給食運営委員会の委員には、報酬を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の職に在るものには支給しない。
(庶務)
第9条 給食運営委員会の庶務は、田舎館村教育委員会事務局において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、給食運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。