○田舎館村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月13日
条例第1号
田舎館村教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。