○田舎館村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に掲げる法第20条による教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請及び保育の利用申込みを併せて行うことができる。

(教育・保育給付認定等の通知)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。また、保育の必要量の認定については、別表第1のとおりとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第6条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、保育料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費免除決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(届出)

第8条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第9条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第10条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第13条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 府令第28条の3第1項の規定による申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第13号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第15号の2)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第16号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(届出)

第17条 法第30条の7の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第13号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14号)

(施設等利用給付認定の変更)

第18条 府令第28条の8第1項の規定による申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第13号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14号)

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第19条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第20条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第18号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第21条の2 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第18号の2)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第18号の3)とする。

(施設等利用費の支給申請)

第22条 施設等利用給付認定保護者が、府令第28条の19第1項の規定により、施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式に、利用した施設等が発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第19号)を添付して村長に申請するものとする。

(1) 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第20号)

(2) 幼稚園、認定こども園又は特別支援学校の預かり保育を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第21号)

(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業(以下「認可外保育施設等」という。)を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第22号)

2 施設等利用給付認定子どもが利用した前項各号に掲げる施設等が、給付認定保護者に代わって施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に定める様式により、村長に申請するものとする。

(1) 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第23号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第24号)

(2) 認可外保育施設等を運営する者が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第25号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第26号)

(施設等利用費の支給の通知)

第23条 村長は、法第30条の11第1項の規定に基づき施設等利用費を支給するときは、施設等利用費支給決定通知書(様式第27号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認)

第24条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第29号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)

第25条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第30号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第31号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第26条 村長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第32号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第27条 村長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第28条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第34号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請)

第29条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(様式第35号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)

第30条 村長は、法第30条の11第1項の確認をしたとき又は法第58条の5の確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)

第31条 村長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年12月11日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(田舎館村子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村子ども・子育て支援法施行細則は平成30年9月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

保育必要量

保育の必要性

保育時間

保育短時間

① 1か月48時間以上、120時間未満の就労

※通勤時間等を考慮し総合的に判断する。

② 育休中

③ 求職中

④ 同居親族等の介護・看護(1か月48時間以上、120時間未満介護又は看護する場合)

⑤ 1か月48時間以上、120時間未満の就学

8時間保育

保育標準時間

① 1か月120時間以上の就労

② 産休中(短時間を希望した場合を除く。)

③ 保護者の疾病・障害

④ 同居親族等の介護・看護(1か月120時間以上介護又は看護する場合)

⑤ 災害復旧(短時間を希望した場合を除く。)

⑥ 1か月120時間以上の就学

⑦ 虐待又はDVのおそれがある場合

11時間保育

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

田舎館村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年12月11日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第4号
平成31年3月15日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年8月20日 規則第15号
令和4年3月16日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第6号