○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月11日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 村長 | 田舎館村乳幼児医療費給付条例(平成5年田舎館村条例第14号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 村長 | 田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年田舎館村条例第15号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 村長 | 田舎館村重度心身障害者医療費助成条例(昭和60年田舎館村条例第10号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 村長 | 田舎館村子ども医療費給付条例(平成28年条例第7号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 村長 | 田舎館村乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |
2 村長 | 田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 生活保護関係情報 医療保険給付関係情報 |
3 村長 | 田舎館村重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 生活保護関係情報 医療保険給付関係情報 |
4 村長 | 田舎館村子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報 |