○田舎館村子ども医療費給付条例施行規則

平成28年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村子ども医療費給付条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は第1号様式とする。

2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 村長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を田舎館村子ども医療費受給資格認定通知書(第2号様式)又は田舎館村子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は第4号様式によるものとする。

(受給資格証の再交付)

第5条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、田舎館村子ども医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。

(医療費の給付申請)

第6条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して4月以内に、田舎館村子ども医療費給付申請書(第6号様式)に医療機関等の発行する領収書を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(医療費の給付決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、医療費を給付することが適当と認めたときは、田舎館村子ども医療費給付決定通知書(第7号様式)又は、不適当と認めたときは、田舎館村子ども医療費給付申請却下通知書(第8号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第8条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書(第9号様式)を提出させ、高額療養費給付額調書(第10号様式)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

4 村長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(第9号の2様式)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である村長に支払うものである。

(受給資格の変更等の届出)

第9条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、田舎館村子ども医療費受給資格変更(消滅)(第11号様式)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第10条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(第12号様式)により行わなければならない。

(医療費の返還)

第11条 村長は、条例第9条又は第10条の規定により医療費を返還させようとするときは、田舎館村子ども医療費返還通知書(第13号様式)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村子ども医療費給付条例施行規則

平成28年3月18日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)