○田舎館村子ども医療費給付条例施行規則
平成28年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村子ども医療費給付条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、田舎館村子ども医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
4 村長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(第9号の2様式)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である村長に支払うものである。
(添付書類の省略)
第12条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。