○田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例
平成28年9月12日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者について、当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税を軽減することにより、当村における個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び生活の向上に寄与することを目的とする。
(不均一課税)
第2条 認定地域再生計画が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特定業務施設の用に供する地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることができる。
法第17条の2第1項第1号に該当する事業 | 第1年度 | 100分の0.14 |
第2年度(第1年度の翌年度をいう。) | 100分の0.35 | |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に該当する事業 | 第1年度 | 100分の0.14 |
第2年度(第1年度の翌年度をいう。) | 100分の0.467 | |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.933 |
2 前項の規定にかかわらず、法第17条の2第6項の規定により認定を取り消された者に対する不均一課税の期間については、認定を取り消された日の属する年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年の前年)の4月1日の属する年度又は第3年度までのいずれか早い年度とする。
(不均一課税の申請及び決定)
第4条 第2条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。