○田舎館村出産祝金支給規則
平成29年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、第3子以上の出産を祝福し、次代を担う子の健やかな成長を願うとともに、出産時における経済的支援及び子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 対象児 平成29年4月1日以後に出生した第3子以降の子どもをいう。
(2) 養育者 対象児と生計を一にし、現に監護している者をいう。
(受給資格者)
第3条 祝金の受給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「受給資格者」という。)とする。
(1) 本村に引き続き3年以上住所を有している養育者
(2) 対象児を含む3人以上の子の養育者
(3) 対象児の出生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記録されている養育者
(1) 対象児の出生日において、第2子までの子が就職等により明らかに独立し、養育者と生計を一にしていない場合。
(2) 第3子以上の子を出産したときでも、申請前に死亡した場合。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、対象児1人につき20万円とする。
(祝金の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は出生の日から起算して、30日以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(支給の条件)
第7条 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員(以下「申請者等」という。)に係る村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、保育料、上下水道料、村営住宅使用料、給食費負担金等(以下「村税等」という。)に滞納がある場合は、出産祝金の全部又は一部を村税等の滞納に充てるものとする。
2 申請者等が、滞納の村税等について出産祝金の全部又は一部を充当することを拒否した場合は出産祝金を支給しないものとする。
3 申請者等は、村税等に滞納がないことを確認できる書類若しくはその写し又は村長が村税等に滞納がないことを照合・調査することを承諾する書類を村長に提出するものとする。
(祝金の返還)
第8条 村長は、出産祝金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、すでに支給した出産祝金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により祝金の支給を受けたとき。
(2) その他村長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。