○田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成29年12月12日

条例第18号

(設置)

第1条 田舎館村農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、候補者の選考に係る審査を行い、その結果を村長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農業関係団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成29年12月12日 条例第18号

(平成29年12月12日施行)