○田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例
平成29年12月12日
条例第18号
(設置)
第1条 田舎館村農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、候補者の選考に係る審査を行い、その結果を村長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業関係団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。