○田舎館村第3子以降小中学校等入学祝金事業支給規則
平成29年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小学校等又は中学校等へ入学する第3子以降の児童又は生徒(以下「支給対象者」という。)の保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することで、次代を担う子の健全な育成を図るとともに、子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、子育てをしたくなるむらづくりを進め、併せて子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 支給対象者 保護者が現に養育している第3子以降の子であって、本村に住所を有する者をいう。
(2) 保護者 法律上の親子関係を有する子1人以上の子を養育し、かつ生計を維持しているものをいう。
(3) 小学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する国及び地方公共団体並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、特別支援学校の小学部を含む。
(4) 中学校等 学校教育法第2条に規定する国及び地方公共団体並びに私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので、中等教育学校及び特別支援学校の中学部を含む。
(支給要件)
第3条 祝金は、次のいずれかに該当する者に対し支給するものとする。
(1) 支給対象者が小学校等又は中学校等に入学し、かつその年の5月1日(以下「基準日」という。)に在籍している者の保護者。
(2) その他村長が特に認める者。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校等入学 100,000円
(2) 中学校等入学 100,000円
(支給の条件)
第7条 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員(以下「申請者等」という。)に係る村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、保育料、上下水道料、村営住宅使用料、給食費負担金等(以下「村税等」という。)に滞納がある場合は、祝金の全部又は一部を村税等の滞納に充てるものとする。
2 申請者等が、滞納の村税等について祝金の全部又は一部を充当することを拒否した場合は祝金を支給しないものとする。
3 申請者等は、村税等に滞納がないことを確認できる書類若しくはその写し又は村長が村税等に滞納がないことを照合・調査することを承諾する書類を村長に提出するものとする。
(祝金の返還)
第8条 村長は、祝金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、すでに支給した祝金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたとき。
(2) その他村長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。