○田舎館村学校給食費減免実施規則

平成29年3月17日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校給食を受ける児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)を減免することにより、保護者の教育費の負担を軽減し、家庭環境の向上と安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進め、子育て支援をすることを目的とする。

(減免対象者)

第2条 学校給食費の減免対象者は、次に定めるすべての要件を満たした児童生徒の保護者とする。

(1) 田舎館村立学校設置条例の別表に定める小学校及び中学校に在籍し、かつ田舎館村に住所を有する者

(2) 生活保護世帯、準要保護世帯による学校給食費の支給対象者でない者

(3) 学校給食費の未納がない者

(減免額)

第3条 学校給食費の減免額は、同一世帯から3人以上就学している場合の第3子目以降を全額とし、その他児童生徒は、1食あたり半額とする。

(減免申請)

第4条 減免対象者は、学校給食費の減免を受けようとするときは、学校給食費減免申請書(別記様式第1号)により速やかに村長に申請しなければならない。ただし、半額の減免対象者は省略することができる。

(減免の決定)

第5条 村長は前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、その結果を学校給食費減免決定・却下通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。ただし、半額の減免対象者には省略することができる。

(減免の取消し)

第6条 減免決定通知後、学校給食費の未納があった場合は、減免決定を取消し、学校給食費減免決定取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。ただし、次の場合は除く。

(1) 未納している学校給食費を完納したとき。

(2) 未納している学校給食費について、納付誓約書を提出したとき。ただし、誓約不履行のときは、この限りではない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村学校給食費減免実施規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号
令和3年3月18日 教育委員会規則第1号
令和4年2月17日 教育委員会規則第1号