○田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規則

平成30年1月15日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)となるべき候補者を選考するため、田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進委員の委員候補者の選考に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、田舎館村農業委員(以下「農業委員」という。)で構成し、会長及び会長職務代理者を含め5名以内をもって組織し、農業委員会会長が指名する。

2 推進委員に応募しようとする者は、委員を兼ねることができない。

(任期等)

第4条 委員の任期は、農業委員の任期とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、正当な事由があるときは、委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には会長を副委員長には会長職務代理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農業委員会において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規則

平成30年1月15日 農業委員会規則第2号

(平成30年1月15日施行)