○田舎館村経営体育成支援事業補助金交付規則
平成三十年六月八日
規則第十二号
田舎館村経営体育成支援事業補助金交付規則(平成二十六年規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、村長が交付する補助金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規定において「補助金」とは、村長が交付する次に掲げるものをいう。
二 要綱第三の一の(二)及び二の(二)の追加的信用供与補助事業による補助金
2 この規定において、「補助対象者」とは、前項第一号の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この規定において、「基金協会」とは、第一項第二号の補助金において交付の対象となる青森県農業信用基金協会をいう。
5 この規定において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱及び本村の規則をいう。
2 村長は、要綱別記一の第一の五の(二)、別記二の第一の四の(二)及び別記三の第一の五の(二)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があつた補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、村長が求める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第一項による交付申請書を提出するに当たつて、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第五条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第六条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。
一 支援事業の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
二 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
三 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
四 その他村長が求める事項
2 前項に定めるもののほか、村長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第七条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第八条 補助対象者等は、前条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して二十日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第九条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
一 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 村長は、第一項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第十条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく村長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第十一条 補助対象者は、事業の着工に当たつては、原則として入札又は見積合わせを行うこととする。
2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第六号)により、村長に届け出るものとする。ただし、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあつてはこの限りではない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第十三条 村長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第十四条 村長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 村長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
(しゆん工)
第十六条 補助対象者は、整備事業がしゆん工した場合には、速やかにその旨をしゆん工届(様式第七号)により、村長に届け出るものとする。なお、しゆん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)(以下、「完了書類」とする。)の提出に代えることができるものとする。ただし、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認前にしゆん工している場合にあつては、交付申請書に完了書類を添付するものとする。
2 補助対象者は、整備事業の着工からしゆん工の期間が十五日以内の場合には、着工及びしゆん工届(様式第八号)により、村に届け出ることができるものとする。
2 第四条第四項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになつた場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第四条第四項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第一項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに村長に報告するとともに、村長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であつても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年五月三十一日までに、村長に報告しなければならない。なお、当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあつては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもつて、報告に代えることができるものとする。
(補助金の額の確定)
第十八条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者等に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第二十条 補助金は、第十八条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(補助金の交付の請求)
第二十一条 補助対象者等は、第十七条の規定による実績報告と併せて村長に交付の請求を行うものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第二十二条 村長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
四 その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
3 村長は、第一項の規定による取消しを行つたときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第二十三条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関しすでに、補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 補助金が二回以上に分けて交付されている場合における前条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 前条第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第二十五条 村長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(財産の管理等)
第二十六条 村長は、補助対象者が整備した農業用機械・施設(以下「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 補助対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第十三号)を備え置くものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第二十七条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあつては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあつては、要綱第三の一の(二)及び二の(二)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。ただし、当該期間が五年未満の場合は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して五年間、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第二十八条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第十五号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、整備事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であつて、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、村長の補助金の交付の決定をもつて財産処分の承認を受けたものとする。
(災害の報告)
第二十九条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに村長に災害報告書(様式第十六号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第三十条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ村長に増築等届(様式第十七号)を提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。


















