○田舎館村光田寺コミュニティセンター管理運営規則
平成30年12月14日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、田舎館村光田寺コミュニティセンター(以下「光田寺コミュニティセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 職員は、上司の命を受け施設全般を掌握する。
(使用時間)
第3条 光田寺コミュニティセンターの使用時間は、第8条の規定による温泉の開閉時間とは別に、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が認めた場合は使用時間を延長することができる。
(休日)
第4条 光田寺コミュニティセンターの休日は、第9条の規定による温泉の休日とは別に、次のとおりとする。
(1) 8月13日から14日まで
(2) 12月31日から1月1日まで
(3) その他村長が必要と認めた日
(使用手続)
第5条 光田寺コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の前日までに光田寺コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
(管理)
第6条 温泉は、公衆浴場とし、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀について、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 光田寺コミュニティセンターを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、器具等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲酒し、喫煙し又は火気を使用しないこと。
(3) 使用前後に必ず職員に申し出ること。
(温泉の開閉時間)
第8条 温泉の開閉時間は、午前5時30分から午後10時までとする。
(温泉の休日)
第9条 温泉の休日は次のとおりとする。
(1) 8月13日から14日まで
(2) 12月31日から1月1日まで
(3) 停電の日
(4) その他村長が必要と認めた日
(温泉利用者心得の掲示)
第10条 公衆衛生を重んじ、清潔にして快適な利用を図るために、利用者心得を利用者の見やすい場所に掲示するものとする。
(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)
第11条 入浴者は、温泉において浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2 前項の行為をする者があるときは、職員はその行為を直ちに制止しなければならない。また、この行為をやめないときは、浴場外へ退去させなければならない。
(入浴料等の納付)
第12条 温泉入浴料は、条例別表に規定する額を納付し、入浴させなければならない。
2 休憩料は、入浴の際村長が指定する部屋に休憩する場合に納付させなければならない。
3 満65歳以上の老人に対する入浴料及び休憩料は、毎月10回に限り無料とする。(対象地区 境森、前田屋敷、土矢倉、堂野前、新町、東光寺、二津屋、高田)
(1) 社会福祉の目的に使用するとき。
(2) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(3) 村の事業のため使用するとき。
(4) その他村長が適当と認めたとき。
3 村長は、前項の規定により使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載し交付する。
附則
この規則は、平成31年1月10日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田舎館村光田寺コミュニティセンター管理運営規則(以下「規則」という。)第12条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満60歳以上となる者について適用し、施行日前において既に満60歳以上の者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。