○田舎館村森林環境譲与税基金条例

令和元年9月12日

条例第17号

(設置)

第1条 田舎館村における、森林整備及び木材利用の促進や普及啓発等に要する経費の財源に充てるため、田舎館村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村森林環境譲与税基金条例

令和元年9月12日 条例第17号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年9月12日 条例第17号