○田舎館村長期継続契約に関する条例

令和元年12月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で毎年継続して役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(3) 前2号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために村長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村長期継続契約に関する条例

令和元年12月9日 条例第20号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年12月9日 条例第20号