○田舎館村空家等対策協議会条例
令和2年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、田舎館村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家をいう。
(3) 空家等対策計画 法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(3) 空家等対策の実施に関すること。
(4) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は8人以内をもって組織する。
2 委員は、村長及び次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村民の代表者
(2) 村議会の議員
(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか村長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、会長は村長をもって充て、副会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は建設課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。