○田舎館村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成31年3月19日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和37年条例第5号)第3条第2項の規定に基づき、田舎館村農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 村長が定める能率給の額は、次の各号に定める額を合計した額とする。
(1) 要綱に規定する委員等の実績に応じた交付金の額から農地利用の最適化の推進のための経費を除いた額を、委員等の活動日数に応じて算定した額
(2) 要綱に規定する農業委員会の実績に応じた交付金の額から農地利用の最適化の推進のための経費を除いた額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額
2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は交付金の額の確定を受けた後に、当該年度分を当該年度の末日までに委員等に一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月31日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年8月31日から平成31年1月31日までの活動については、施行の日から起算して30日以内に活動日誌により活動実績を委員会会長に報告するものとする。
附則(令和4年2月14日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。