○田舎館村中央公民館条例

令和2年12月8日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、田舎館村中央公民館(以下「中央公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第2条 田舎館村は、地域住民が集い、人間力の向上などを中心とした地域社会のための身近な学習拠点及び防災拠点としての役割を担うため、中央公民館を設置する。

2 中央公民館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(名称及び位置)

第3条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田舎館村中央公民館

位置 田舎館村大字畑中字藤本159番地1

(職員)

第4条 中央公民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 中央公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、中央公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号に該当すると認められる者に対して、使用を拒否又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を携行する者

(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員又は関係者の指示に従わない者

(4) その他中央公民館の管理上支障を及ぼすと認められる者

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設、設備、器具類を損傷、又は紛失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が認めるときはこれを免除することができる。

(使用料)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は券売機で使用券を購入し、納付しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、教育委員会規則で規定する基準により、その一部又は全部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

館名

室名

料金(1時間あたり)

田舎館村中央公民館

大ホール

1,000円

調理室

400円

和室

300円

会議室1

300円

会議室2

300円

会議室3

300円

備考 使用料金には、冷暖房費及び備品使用料も含むものとする。

田舎館村中央公民館条例

令和2年12月8日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)