○田舎館村児童館条例
令和2年12月8日
条例第28号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条に規定する児童厚生施設として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田舎館村児童センター
位置 田舎館村大字八反田字古舘210番地1
(業務)
第3条 児童館は、児童の健全な育成を図るため、次の活動を行うものとする。
(1) 児童に健全な遊び場を与え、集団的・個別的な指導を行うこと。
(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全な育成に必要な活動を行うこと。
(使用の許可)
第4条 児童館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、児童館の使用に伴い要する教材費、その他の費用の実費を、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、児童館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長が定める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 児童館の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)第3条の規定により指定される指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。