○田舎館村児童館条例

令和2年12月8日

条例第28号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条に規定する児童厚生施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田舎館村児童センター

位置 田舎館村大字八反田字古舘210番地1

(業務)

第3条 児童館は、児童の健全な育成を図るため、次の活動を行うものとする。

(1) 児童に健全な遊び場を与え、集団的・個別的な指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全な育成に必要な活動を行うこと。

(使用の許可)

第4条 児童館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、児童館の使用に伴い要する教材費、その他の費用の実費を、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、児童館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長が定める損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 児童館の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)第3条の規定により指定される指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせることとする場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

田舎館村児童館条例

令和2年12月8日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)