○田舎館村議会議員及び田舎館村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和2年12月8日

選管告示第25号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条第10条の規定による届出は、当該規定に定める有償契約を締結した場合に、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該有償契約に関する書面の写しを添えて行うものとする。

2 前項の届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)により行うものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請書等)

第3条 条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による申請は、田舎館村選挙管理委員会に対し自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認は、自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)により行うものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者(第2条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号から様式第12号まで)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又はポスター作成証明書(様式第14号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条第7条第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの(以下給油伝票という。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条第8条又は第11条に規定する請求は、請求書(様式第15号様式第16号又は様式第17号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項の給油伝票の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、村長に提出して行うものとする。

(施行期日)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村議会議員及び田舎館村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和2年12月8日 選挙管理委員会告示第25号

(令和4年4月1日施行)