○田舎館村議会議員及び田舎館村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和2年12月8日
選管告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、田舎館村議会議員及び田舎館村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年田舎館村条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。